自賠責保険と慰謝料について

自賠責保険について

自賠責保険とは、全ての自動車やオートバイ、原付バイクなどに対して、人身事故の被害者を救済する目的で、国が契約することを義務づけている保険のことで別名「強制保険」と言います。
この保険は、人に対してのみ保険金が支払われるもので、車や物などの損害(物損)は対象外です。
自賠責保険の限度額
ケガによる損害
120万円まで
後遺障害
75万円~4000万円(1~14等級)まで
(後遺症が残り、後遺障害等級を認定された場合)
死亡
3000万円まで

慰謝料について

交通事故による慰謝料とは、事故によって、入院やケガによっての痛みや苦痛だだけではなく、恐怖や将来の不安などの精神的苦痛を受けます。
この精神的苦痛に対する損害を金銭的に賠償する賠償金のことを慰謝料と言います。

1,入通院慰謝料

入通院慰謝料は、交通事故によって負傷した時に支払われるのが慰謝料です。
入院や通院治療を受けた期間、日数に対して支払われます。
入通院慰謝料は、基本的に被害者が受傷すれば発生するので、後遺障害が残らなくても支払ってもらえます。ただし入院治療や通院治療を受けた場合に限って認められるので、受傷しても病院に行かなかったら支払いを受けられません。

2,後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故によって「後遺症」が残った場合に支払われます。後遺障害とは、交通事故後、治療を受けても完治せずに後遺症が残り、「後遺障害認定」を受け、認定された場合、入通院慰謝料とは別に支払われます。
後遺症認定を受けるための申請は、原則として交通事故後の治療期間が6ヶ月以上でなければなりません。

3,死亡慰謝料

死亡慰謝料は、事故で被害者が死亡したときに支払われる慰謝料です。

慰謝料の金額

自賠責保険では慰謝料は1日あたり4,200円となっていますが、この金額は、国が定めた最低金額です。
慰謝料は、入院、通院日数や治療期間、計算基準によって変わってきます。
(基準には 自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準があり、通院日数と、どの基準かで金額が変わります。(4,200~11,000円/日))
問題は、入通院日数ですが、自賠責保険では、2つの数値を比較して、少ない方の数値を対象となる日数としています。
1.治療期間(事故から治癒日または症状固定日まで)の全日数
2.実入通院日数(入院日数+実際に通院した日数)の二倍
通常は治療期間の日数ですが、通院の頻度が「2日に1回以下」の場合は実通院日数の二倍になります。 例えば、20日間入院し、退院後の通院期間が90日間(その間の実通院日数は30日間)だった場合
1.「治療期間」は 20+90=110日
2.「実入通院日数」は (20+30)×2=100日
となりますので、少ない方の100日が対象となり100×4,200円=420,000円 が自賠責基準での慰謝料となります。
自賠責基準はあくまでも最低金額であり、示談の際に保険会社の掲示金額に納得が行かない場合、弁護士さんに相談することをお勧め致します。

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